各種規約類

次世代経営者塾Shizuginship会員規約

株式会社静岡銀行(以下、「弊行」といいます)は、弊行が運営する法人取引先向け会員制サービス次世代経営者塾Shizuginshipの利用に関して、以下の通り会員規約(以下、「本規約」といいます)を定めます。

第1条(名称)
本会は、次世代経営者塾Shizuginship(以下、「本会」といいます)と称します。
第2条(目的)
弊行は、本会を通じ次世代を担う経営者および後継者の経営資質の向上を支援し、会員の企業価値向上や事業の再構築に寄与し静岡県経済の発展に貢献することを目的とします。
第3条(運営主体)
本会は、弊行が業務として運営します。
第4条(組織)
本会は、第5条に定める会員、第9条に定めるアドバイザリーボード、弊行本支店および第10条に定める本会事務局(以下、「事務局」といいます)で構成されるものとします。
第5条(会員)
1. 会員とは、本規約および本規約に基づき定める「Shizuginshipコンサルティングサービス利用規約」、「Shizuginshipビジネスマッチングサービス利用規約」、「Shizuginshipホームページ利用規約」のほか、必要に応じ弊行が定める規約(以下、これらを総称し「個別規約」といいます)を承諾のうえ、第7条に定める記名人を登録し、弊行所定の様式により入会申込の手続きをした法人(以下、「入会申込者」といいます)のうち、弊行が承認した法人をいいます。
2. 会員は法人に限定し、個人事業主は対象としません。
第6条(入会申込)
1. 本会に入会するためには、弊行所定の様式により入会申込をする必要があります。
2. 入会申込者は、本規約および個別規約の内容ならびに、本会のサービスの利用に関して本規約が適用されることを承諾の上、入会申込を行うこととします。
3. 弊行は、入会申込時に届出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽のものがあった場合や、入会申込者もしくは記名人に公序良俗に反する行為があった場合等、弊行が入会を不適当と判断した場合には入会申込を承認しないことがあります。弊行は、個別の非承認に際し、その理由を示す必要がないものとします。
第7条(記名人)
1. 入会申込者は、入会申込時に弊行が会員向けに提供する第14条に定めるイベントへの参加および第17条第1項に定めるWebサービスのうち「Shizuginshipホームページ」の利用をする方(以下、「記名人」といいます)を申請するものとします。
2. 記名人は以下の(1)から(3)の基準に該当する方とします。 (1) 60歳未満の現役経営者 (2) 60歳未満の後継者候補 (3) 経営者、後継者候補を補佐し、経営の実務を担当している方
3. 会員は、2名の記名人を登録するものとします。2名の記名人のうち少なくとも1名は、前項第1号もしくは第2号に該当する方とします。第3号に該当する方のみを登録することはできません。
4. 前二項の要件を満たす方が1名しかいない場合など、やむを得ない場合で、弊行が承認した場合は記名人の登録を1名とすることができます。
5. 会員は、記名人が本条第2項に定める基準に該当しなくなった場合、速やかに弊行所定の様式により弊行に記名人の変更登録をするものとします。
6. 会員は、本条第1項から第5項に定める記名人の登録または変更ができなくなった場合、弊行所定の様式により弊行に届出し、第21条第1項に基づく会員資格の有効期間が終了する日に退会するものとします。
第8条(届出事項の変更)
1. 会員は、入会申込時に届出た内容に変更があった場合、速やかに弊行所定の様式により弊行に届出るものとし、それ以後も同様とします。
2. 会員が前項により届出を怠った場合に、会員に生じた損害について、弊行は弊行の故意または過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
第9条(アドバイザリーボード)
1. 弊行は、本会への助言を行う機関としてアドバイザリーボードを設置します。
2. 弊行は、弊行の認める記名人に対し、アドバイザリーボードのメンバー(以下「メンバー」といいます)への就任を依頼し、これを受けた記名人は、弊行の定める期間内に、当該就任の諾否を弊行に対し回答することとします。
3. メンバーの定員数は、特にこれを定めないものとします。
4. メンバーの任期は1年間としますが、弊行の承認を得たうえ、更に1年間任期を延長することができ、以後も同様とします。
5. 弊行はアドバイザリーボードの助言を本会のサービス内容、運営方法に取り入れるよう努力することとします。
6. アドバイザリーボードの具体的な活動内容、活動方法等については、弊行およびアドバイザリーボードにおいて別途定めるところによることとします。
第10条(事務局)
本会の事務局は、弊行に設置します。
第11条(弊行関係会社)
1. 弊行関係会社とは、静銀経営コンサルティング株式会社、静銀ITソリューション株式会社、静銀リース株式会社、静銀ディーシーカード株式会社、静岡キャピタル株式会社、静銀セゾンカード株式会社を指します。
2. 弊行は、会員に事前に通知することなく弊行関係会社の範囲を変更することができるものとします。当該変更を行った場合、会員に対する変更通知は書面もしくは「Shizuginshipホームページ」のサイト上への掲載で行うこととします。
第12条(会費)
1. 会員は、弊行が別途定める会費を支払うものとします。
2. 本会の会費は年払いとし、原則として入会申込時に届出た「会費お支払口座」から年1回自動引落しするものとします。弊行が入会を承認した会員については、弊行が入会を承認した日(以下「入会承認日」といいます)の翌々月の弊行が別途定める日(弊行の休業日の場合、翌営業日)に初回会費を引落します。会員または弊行から特に申出のない限り、翌年分以降の会費についても同様に引落とすものとします。
3. 会員は、会費にかかる消費税等を負担するものとします。
4. 弊行は、事前に会員の承諾を得ることなく、必要に応じて、会費の変更を行うことができるものとします。この場合には、弊行は、弊行の指定する変更日の60日前までに書面にて通知することとします。
5. 会員が弊行に対して支払った会費は、弊行に会費回収事務の過誤があった場合および第22条第3項に規定する解約の場合を除き、返却しないものとします。
6. 会員は、会費以外に、本会の活動に際して必要となる費用(以下「経費」といいます)を、弊行が別途定める方法によって支払うものとします。
第13条(サービス内容)
会員は、本規約および個別規約に従い、次のサービスを利用することができます。
  • (1) 第14条に定めるイベント
  • (2) 第15条に定めるコンサルティングサービス
  • (3) 第16条に定めるビジネスマッチングサービス
  • (4) 第17条に定めるWebサービス
第14条(イベント)
1. 弊行は、弊行所定の時期に別途定め、「Shizuginshipホームページ」により会員に告知する「イベントのご案内」等に従い、所定の記名人が参加できるイベントを開催します。
2. イベントの内容、開催時期、対象となる記名人、経費の要否やその金額については、「イベントのご案内」等に定めるところによるものとします。
3. 「イベントのご案内」等の作成にあたっては、弊行は可能な限りアドバイザリーボードおよび各会員の意見を反映させるよう努めることとします。
第15条(コンサルティングサービス)
1. 弊行は、コンサルティングサービスとして、会員の依頼に応じた各種専門家への紹介等、会員の問題解決にかかるサービスを行うものとします。
2. コンサルティングサービスの方法、内容については、弊行が別途定める「Shizuginshipコンサルティングサービス利用規約」によります。
第16条(ビジネスマッチングサービス)
1. 弊行は、会員が探す販売・仕入先や共同研究開発先などのビジネスパートナーを紹介するビジネスマッチングサービスを提供することとします。
2. ビジネスマッチングサービスについては、弊行が別途定める「Shizuginshipビジネスマッチングサービス利用規約」によります。
第17条(Webサービス)
1. 会員は、会員向けのWebサービスとして、弊行が運営する「Shizuginshipホームページ」を利用することができます。
2. 弊行は、会員に対し入会承認後、「Shizuginshipホームページ」の利用に必要なID・仮パスワードをすべての記名人に発行し、開通通知書によって通知します。
3. 「Shizuginshipホームページ」の利用については、弊行が別途定める「Shizuginshipホームページ利用規約」によります。
第18条(会員証)
1. 弊行は、会員に対し入会承認後、記名人1名につき1枚の会員証を発行します。
2. 記名人は、弊行が会員向けに提供するイベントなどに会員証を携行し、弊行が求めた場合はこれを提示しなければなりません。
3. 会員証は、他人に譲渡、貸与ならびに質入れすることができません。
4. 会員が会員資格を喪失した場合、もしくは記名人が記名人資格を喪失した場合、速やかに会員証を弊行に返却するものとします。
5. 会員証を紛失もしくは汚損した場合は、速やかに弊行に届出ることとします。弊行は、届出を受けた後、遅滞なく新しい会員証を発行します。
第19条(会員情報等の取扱い)
1. 弊行は、保有する、会員が入会申込時に届出た会員に関する情報(第8条により変更された情報も含みます)、会員のサービス利用履歴にかかる情報(以下合わせて「会員情報」といいます)および会員が入会申込時に届出た記名人に関する情報(第8条により変更された情報も含みます。以下「記名人情報」といいます)を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努めます。
2. 弊行は、会員情報および記名人情報を、会員の同意を得ずに本会のサービス提供以外の目的に利用しないこととします。
3. 会員は、弊行が弊行関係会社に対し、当該会員への各種商品・サービスなどの提案および提供のために、会員情報を提供することをあらかじめ承諾するものとします。
4. 弊行は、前項のほか、以下の場合を除き会員情報を第三者に提供しないものとします。
  • (1) あらかじめ当該会員情報にかかる会員の同意が得られた場合
  • (2) 法令により開示を求められた場合
  • (3) 合併、会社分割または株式交換、株式移転等の理由による事業の承継に伴って承継会社に会員情報を提供する場合
  • (4) 個別の会員を識別できない状態で提供する場合
  • (5) 本会のサービス提供に関連する目的で会員情報の取扱いを第三者に委託する場合
  • (6) 第13条に定めたサービスを提供する場合
5. 会員および記名人は、自身の会員情報または記名人情報の開示・訂正の請求を随時行えるものとします。その場合は、弊行所定の様式にて弊行に届出るものとします。
6. 弊行は、弊行による会員資格の取消しまたは会員の退会から1年間を経過したときは、会員情報および記名人情報を破棄できるものとします。
第20条(会員の遵守事項)
会員および記名人は、弊行が会員向けに提供するサービスを利用するにあたり、本規約および個別規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を遵守するものとします。 (1) 本会のサービスを通じて提供される情報等を不正の目的をもって利用しないものとします。 (2) 本会のサービスを通じて提供される情報等の知的財産権は、弊行または当該情報等の著作者であるか著作権を有する弊行以外の法人もしくは個人(以下「原資料提供者」といいます)に帰属します。会員および記名人は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならないものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
1. 会員または記名人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  • (1) 暴力団
  • (2) 暴力団員
  • (3) 暴力団準構成員
  • (4) 暴力団関係企業
  • (5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • (6) その他前各号に準ずる者
2. 会員または記名人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
  • (1) 暴力的な要求行為
  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊行の信用を毀損し、または弊行の業務を妨害する行為
  • (5) その他前各号に準ずる行為
3. 会員または記名人が、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本会の会員として不適切である場合には、弊行からの書面による通知により会員資格を取消すことができるものとします。本条による会員資格取消の場合、会員が弊行に対して支払った会費および経費は一切返却しないものとします。
第22条(会員資格および有効期間)
1. 会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月1日から起算し、翌年の応答日前日までの1年間とします。ただし、入会承認日から会員資格の有効期間の初日までの期間については、第14条に定めるイベントに参加できるものとします。
2. 前項に定める有効期間は、会員または弊行から特に申出がない限り、満了日の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3. 会員資格は、第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買・担保権の設定等することはできません。
第23条(退会)
1. 会員は、本会の退会を希望する場合には、会員資格の有効期間が終了する日の30日前までに弊行所定の様式にて、弊行に届出ることとします。
2. 会員資格の有効期間内の中途退会は原則として認めません。やむを得ない場合で、弊行が承認した場合に限り、退会を認めるものとします。その場合、会員が弊行に支払った会費および経費は一切返還しないものとします。
3. 弊行が第12条第4項または第27条第2項により実施した会費または本規約の変更を会員が承諾しない場合、会員は当該変更の通知を受領した日(第27条第3項のサイト上への掲載による場合は、当該掲載事項が「Shizuginshipホームページ利用規約」に定める水準のインターネット接続環境のもとで閲覧可能となった日。以下「変更通知日」といいます)から30日以内であれば弊行所定の様式により弊行に退会を申出ることができます。この場合弊行は、当該会員が変更通知日の含まれる月の前月末日に解約したものとして、会費の支払を既に終えている場合は、翌日以降会員資格の有効期間の終了する日までの会費に相当する金額を年365日の日割りで精算し(100円未満切捨て)、未経過期間分の会費として会員が入会申込時に届出た「会費お支払口座」へ振込入金することにより返却することとします。
4. 退会した会員の会員情報および記名人情報に関しては、第19条第1項、第4項および第6項が引き続き適用されるものとします。
第24条(会員資格の取消し)
会員が以下のいずれかの事由に該当した場合、会員に事前に通知することなく、弊行は会員資格を取消すことができるものとします。本条による会員資格取消の場合、会員が弊行に対して支払った会費および経費は一切返却しないものとします。なお、本条により弊行が会員資格を取消した場合の通知は、書面にて行うこととします。
  • (1) 本規約および個別規約のいずれかの条項に違反した場合
  • (2) 会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届出たことが判明した場合
  • (3) 会員が会費の支払、その他弊行に対する債務の履行を怠った場合
  • (4) 支払の停止または手形交換所の取引停止処分を受けた場合
  • (5) 会員について民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始もしくは特別清算開始の申立をした場合
  • (6) 会員の預金その他弊行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
  • (7) 会員の所有資産につき競売手続の開始があったとき
  • (8) 会員が故意または過失により、他の会員に損害を与えた場合
  • (9) その他、公序良俗に反する行為があった場合等、弊行が会員として不適当と判断した場合
第25条(会員への通知)
1. 弊行から会員への通知は本規約または個別規約に別段の定めがある場合を除き、「Shizuginshipホームページ」のサイト上への掲示、電子メールまたはその他相当な方法により行います。
2. 前項の通知が電子メールで行われる場合、弊行は、会員が届出た電子メールアドレスのサーバーに電子メールが到着したことをもって会員への通知が完了したものとみなします。
3. 第8条に基づく届出事項の変更の届出がないこと等により、弊行から会員への通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第26条(本会のサービス終了時の処理)
1. 弊行は、会員に対し60日前までに書面で通知し、本会のサービスの提供を一部もしくは全てにつき終了することができるものとします。本会のサービスの提供を全て終了する場合、当該会員が終了の通知を受領した日の含まれる月の前月末日に解約したものとして、会費の支払を既に終えている場合は、翌日以降会員資格の有効期間満了日までの会費に相当する金額を年365日の日割りで精算し(100円未満切捨て)、未経過期間分の会費として会員が入会申込時に届出た「会費お支払口座」へ振込入金することにより返却することとします。
2. 本条により本会のサービスの一部もしくは全てを終了した場合でも、弊行は、会員に対し、前項以外には責任を負わないものとします。
第27条(損害賠償)
1. 会員または記名人が本規約および個別規約に違反する行為、または不当もしくは違法な行為によって弊行に損害を与えた場合は、弊行は当該会員または記名人に対して相応の損害賠償の請求ができるものとします。
2. 弊行は、弊行の責に帰すべき事由により、会員または記名人に損害を与えた場合は、当該事由に起因して現に発生した通常かつ直接的な損害に対し、会費の1年分相当額を上限として賠償するものとし、その他の場合には、会員に対し一切の責任を負わないものとします。
3. 弊行は、会員相互のトラブルについては、その解決や起因する損害につき、一切の責任を負わないものとします。
第28条(規約の範囲および変更)
1. 本規約と個別規約に相違がある場合は、当該個別規約に別途定めがある場合を除き、個別規約が優先するものとします。
2. 弊行は、本会の継続のために合理的に必要と判断される場合には、会員の承諾なく本規約および個別規約を変更できるものとし、会員は、あらかじめこれを承諾するものとします。
3. 本規約および個別規約の変更は、本会へ変更後の規約を掲示したときから効力を生ずるものとし、会員に対する変更通知は書面もしくは「Shizuginshipホームページ」のサイト上への掲載で行うこととします。
4. 本規約の変更を承諾しない会員は、変更を行った日から30日以内であれば、第22条第3項に基づき弊行に退会を申出ることができます。
第29条(免責事項)
1. 弊行が会員向けに提供するサービスは、運用上・技術上の理由から中止・中断・変更されることがあります。この場合、弊行はいかなる責任も負わないものとします。
2. 弊行は本会のサービスの利便性や提供する情報の正確性などの維持向上に努めますが、これらを保証するものではありません。したがって、会員がこれらのサービスによって得た情報に基づき投資活動・事業活動などを行い、損失を被っても弊行もしくは原資料提供者は責任を負わないものとします。
第30条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第31条(協議事項)
本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合または本規約の各条項の解釈について疑義が生じた場合は、会員と弊行は誠意をもって協議し解決するものとします。
第32条(合意管轄)
本規約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、静岡地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は平成22年6月28日より実施します。
改定日:2022年10月1日
以上